給与所得者等再生とは

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給与所得者等再生について解説します。ウィキペディアから引用しています。

給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは、小規模個人再生を申し立てることができる者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが大きく、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるものが行う、民事再生法13章2節の適用を受ける民事再生手続を指します(同法239条1項)。

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給与所得者等再生は、(1)再生計画案による弁済額の最低限が若干引き上げられる場合があること(同法241条2項7号)、(2)再生債権者による再生計画案の決議は不要であり、再生債権者は意見を述べることができるに止まること(同法240条)を除けば、基本的に小規模個人再生と同様の手順で進行します(同法244条参照)。その利害得失も同様です。


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