小規模個人再生の利害得失
過払い返還
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小規模個人再生は、破産とは異なり、
- 住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用があること(つまり、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済む。)
- 再生計画を全部又は相当程度完遂すればかなり確実に債務免除又は免責が得られる(同法232条1項、235条)こと
- 再生債権の一部なりとも弁済をすることで、債務者の自尊心へのダメージが小さいこと
といった利点があります。
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逆に、小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が比較的複雑である上、債務者が手続進行を誤ると強制的に破産に移行することが多く(同法191条、202条2項2号、3号、231条2項、250条1項)、法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは破産以上に困難です。また、前述のとおり、費用も比較的高額となります。
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